最高裁判所第一小法廷 昭和27年(テ)4号 判決
主文
本件再上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
論旨は、原上告判決の判断が東京控訴院の判例にも反し且つ憲法七六条三項の条項に違反したものであるというのであつて、原上告判決において法律等が憲法に適合するか否かについて為した判断の不当であることを理由とするものでないから、民訴四〇九条の二の再上告適法の理由として採用することはできない。
よつて、民訴四〇九条の三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 斉藤悠輔 裁判官 真野毅 裁判官 岩松三郎 裁判官 入江俊郎)